不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査

「不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査」とは、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価以外の価格等調査のことで、以下の2つのケースがあります。
1.価格等を示すことが最終的な目的である価格等調査
2.価格等を示すことが最終的な目的ではない価格等調査
弊社では、「調査報告書」が「不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査」に該当します。
不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査(調査報告書)が作成できるのは以下の5つのケースのいずれかに該当する場合のみであり、当該要件を満たさない場合には、不動産鑑定評価書(不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価)が必要になります。

【調査報告書の作成が可能な5つのケース】
【1】調査価格等が依頼者の内部における使用にとどまる場合
【2】公表・開示・提出される場合でも利用者の判断に大きな影響を与えないと判断される場合
【3】調査価格等が公表されない場合ですべての開示・提出先の承諾が得られた場合
【4】不動産鑑定評価基準に則ることができない場合
【5】依頼目的、利用者の範囲等を勘案して不動産鑑定評価基準に則らないことに合理的な理由がある場合

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