不動産の鑑定評価とは

 不動産の鑑定評価とは、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること(不動産の鑑定評価に関する法律第2条)をいいます。

  そして、不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士が行うこととされています。(不動産の鑑定評価に関する法律第3条)

 では、具体的にどういう場面で不動産の鑑定評価が行われる(役に立つ)のか、具体例をいくつか挙げてみます。

 ・売買に当たっての鑑定評価
 ・相続(遺産分割)に当たっての鑑定評価
 ・地代や家賃の更新・改定を行うための鑑定評価
 ・担保価値を把握するための鑑定評価
 ・株式会社への現物出資の際の鑑定評価
 ・減損会計における鑑定評価  

当事務所が行う不動産の鑑定評価

 お客様から不動産の鑑定評価のご依頼をいただいた場合は、ご期待に添えますよう誠心誠意取り組みます。

 上記のとおり、不動産の鑑定評価は様々な場面で役立ちますが、当事務所で特に力を入れていきたいと考えておりますのが、相続・遺産分割に当たっての鑑定評価です。具体的には以下のように場合に役立つものと思います。

 ○ 遺言を作成するに当たって、相続財産である不動産の価値を把握したうえで預金などの不動産以外の相続財産の配分を決めたい。
 ○ 遺産分割協議を作成するに当たって、相続財産である不動産の価値を把握したうえで預金などの不動産以外の相続財産の配分を決めたい。

 相続財産が①不動産と②預金1,000万円で、相続人がAさん(長男)とBさん(次男)の2人のケースで説明します。

 Aさん(長男)とBさん(次男)は不動産と預金を兄弟仲良く半分ずつに分けようとうことになりました。ただし、不動産は長男であるAさんが相続するという前提です。

 ここで、兄弟間で不動産の価値について食い違いが生じました。

 Aさんの主張:不動産の価値は600万円が妥当だ。

          不動産と預金とあわせて1,600万円だからその半分は800万円。

          よって預金を自分と弟でそれぞれ200万円と800万円に分割相続すればいい。

 Bさんの主張:不動産の価値は1,000万円が妥当だ。

          不動産と預金とあわせて2,000万円だからその半分は1,000万円。

          よって預金を自分が1,000万円全額を相続すればいい。

 もちろん、AさんとBさんが話し合って円満に解決できれば、それにこしたことはありませんが、「ここで丸く収めたとしても後々兄弟でわだかまりが生じるのでは」、「兄弟間では何とか話がまとまりそうだが妻が納得してくれそうにない」という不安をもたれる方もいらっしゃるかと思います。

 こんなときに第三者の有資格者である不動産鑑定士に不動産の鑑定評価を依頼することが有用であると存じます。

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